今日7月6日の最高裁判決で、重大ではない欠陥住宅においても、建設業者などは賠償する責任があることは言い渡されました。これまでの業者の損害賠償は、基礎や構造にかかわる大きな欠陥の場合だけとしてきましたが、範囲が急に広がったことになります。
また、昨日閉会した国会においても、「特定住宅瑕疵(かし)担保責任履行確保法」が成立して、欠陥住宅の補償のために、すべての新築住宅の売主に保険加入や保証金の供託が義務付けられることになりました。
これらの判例や法律の成立によって、新たな住宅建設会社の設立がとても難しくなりそうです。起業した後の初期資金が大きく膨らむうえに、建設した住宅に欠陥があったりすると会社の命取りになりかねません。
ただ、他方で住宅の寿命が、現在の20年、30年から、50年以上に延ばす方策が取られますから、住宅の手入れ次第では市場価値が高まることも予想されます。少子化を考えると、新築住宅の建設戸数は少なくなりますが、リフォーム市場はますます活発になりそうです。
この市場の変化をどう読むか、住宅建設やリフォームでの起業を目指している人にとって、大変大きな問題です。住宅関連は、材料から不動産までとても幅の広い市場で、そこで起業を考えている人も多くいます。
今回の法律の新設や解釈の変化をどう起業チャンスに生かしていくか、しっかり考えてみたはいかがでしょうか?
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