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コカ・コーラの瓶が、立体商標として知的財産高等裁判所から、商標登録を認められることになりました。通常、製品のデザインは意匠法で登録を行い、商標法の場合は会社や製品のマーク、記号を登録するはずです。みなさん、元気にお過ごしですか。
ちゃんと意匠法の登録によって、20年間コカ・コーラの瓶は他の製品からデザインの盗用を防ぐことができるのに、何故立体商標による登録へと方向転換を図ったのでしょう?コカ・コー-ラは、別に他の会社から登録を侵害されているわけでもありません。
最初は、特許庁に対して商標登録の申請を行い、容器の立体商標は認められなかったところから、コカ・コーラの裁判は始まりました。米国やEUなどでは、コカ・コーラ瓶の立体商標は認められているのです。なのにわが国では、サントリーの角瓶にしろ、ヤクルトの乳酸菌飲料の容器にしろ、立体商標は認められませんでした。唯一認められているのは、これも米国製の懐中電灯「マグライト」のデザインだけです。
そこで、コカ・コーラは、「マグライト」並みの扱いを、特許庁から知的財産高裁へと相手を代えて求めたのです。商標法には、「文字、図形、記号、立体的形状、もしくはこれらの結合、またはこれらと色彩の結合」と、立体的形状での商標は認められています。要は、コカ・コーラの瓶が他の瓶と比べて識別力があるか、ないかにかかっていました。
意匠法は、製品のデザインを20年間に渡って保護してくれるのですが、コカ・コーラにとっては高々20年です。コカ・コーラの飲料の液体は、営業秘密にして特許権での保護を求めずに100年以上経っています。一方、商標権となりますと、登録の日から10年間の保護ですが、その後は存続期間を継続することによって、半永久的に権利の存続が可能になります。
世界を代表するブランド企業の、奥の深いブランド戦略を垣間見る思いがします。このような知財戦略は、これからのビジネスにとっては大変な力を発揮します。起業にあたっても、ブランド戦略は欠かすことができません。是非、基礎的なことでも学んでおいてください。