起業とも関わりの深い、訪問販売を規制する改正特定商取引法(特商法)とクレジット契約を規制する改正割賦販売法とが、12月1日から施行されました。悪質業者の追放を目的としていますが、通常の業者にも大きな影響を与えそうです。今日も読んで戴きましてありがとうございます。元気にお過ごしですか。起業コンサルタントの中山おさひろです。
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今回の改正を手短に説明しますと、1.再勧誘禁止規定が目玉になっています。訪問販売業者に対して、お客さんが契約しないことを意志表示しますと、再度の勧誘を禁止されます。2.お年寄りなどに必要以上に売り付けた場合、過量販売規定によって1年間は契約の解除を求められます。
このほかにも、訪問販売に当たって商品やサービスの説明に偽りがあった場合、クレジット契約を取り消して、既に支払った代金についても返還を請求されます。通信販売業者に関しては、商品の返品の可否や条件、送料負担について、分かりやすく明記する必要があり、表示がない場合は8日間、送料をお客さん負担で返品、契約解除をされます。
また、電子メールを使っての広告では、お客さん側の事前承諾がない限り、送信が禁止されます。既に、今日から、わたしのメールボックスには、日本人からの怪しげなメールは、2件を除いて送られてはいません。ただ、英文のメールは改正特商法などお構い無しに送られています。
訪問販売に関しましては、1999年度に3兆円強ありました売上高が、08年度には2.1兆円まで減少しています。ただ、市場としては決して小さな市場ではありません。住宅リフォーム、化粧品、学習教材、下着、健康食品、寝具、着物、健康機器、浄水器など、訪問販売にとって得意とする商品も数多くあります。
これらの商品が、これまでのように販売できるのか、それとも通信販売や店舗販売に切り替わっていくのか、今のところはっきりしていません。法律自体、施行されましたが、どの程度なら違法となるのか、その線引きさえ今後の個々の警察の対応を見ないことには分からないようです。ただ今後は、街頭営業による販売に注目が集まっています。移動販売車などによる販売も、活発になりそうな気配です。新たなビジネスチャンスが訪れています。