起業を考える人の多くが一度は、6月15日からスタートする民泊による開業に関心をもっています。世界的によく知られたビジネスで、少なくても東京オリンピックまでは集客が期待できます。
今回施行される民泊新法では、事業者は2つの類型に分けられます。一つは、ご自宅の空き部屋を利用して開業するタイプで、家主同居型(ホームステイ型)といわれます。
もう一つは、事業者が空きマンションの一室や空き家を借りて民泊を開業するタイプ。起業を目指している人の多くは、この家主不在型による開業を考えています。
どちらも年間営業日数は180日間と決められ、家主不在型の場合は部屋の管理を「住宅宿泊管理業者に施設管理業務を委託」する必要があります。営業日数が少なく、その上管理を委託するとなると費用負担が馬鹿になりません。
もう一点家主不在型で問題となっているのは、マンション内での営業のため、管理組合が民泊営業を禁止する意思のないことを確認する必要があることです。自分で開業をする意思のない住民は、反対することがミエミエなのです。
民泊は手軽に住宅地で宿泊ができ、低価格であることが売りです。価格設定の段階で、コストには大敵の固定費用があらかじめ大きなウェートを占める仕組みでは、開業してもその後の営業が厳しいものになります。
これまで民泊新法が施行される前の、旅館業法の時代にいち早く開業していた約6万軒以上といわれます。この多くのヤミ民泊は、施行後にも実際に営業できるのは相当数減少すると考えられます。
大都市圏での民泊は減って、地方での民泊が増えることも考えられます。このような法律ができますと、簡単には起業できないため諦める人が大勢でてきます。このような制約があることは、決して障害とばかり言えません。
つまり本気で開業に取り組む人にとっては、このような制約によって振り落とされる人がいることは参入障壁となってくれます。安易に軽く考えず、起業を目指す以上は雨も嵐も乗り越えて頑張ってください。
【ひと言】
経済学者の人たちの中には、民泊に関して旅館施設で宿泊ビジネスとは考えず、住宅内の資産の低稼働部分を有効活用することを目的と考える人がいます。そう考えると、民泊で180日を活用し、残りの185日を別途活用方法を考えることにも力は入ります。泊める利用者を選ばせてもらうことも大事になると思います。