東京都は、経営する意思がないのに貸金業登録をしたとして、多摩市の業者を貸金業規制法違反(不正登録)で登録取消処分にした。
これだけでは何のことか分からないと思うが、実は20代の男性業者は「繁華街で知り合った男に、起業をして会社を始めようと誘われ、貸金業登録をしたが、事業は何もしていない」と話していると言う。
この貸金業会社の関係者を名乗る男が、融資の保証金などの名目で現金を騙し取り、被害者が都に問い合わせて不正登録が発覚した。この種の不正登録の行政処分は今年に入って既に5件目で、不正に登録した業者名は、詐欺や高金利などの犯罪に使われるケースが目立っているそうだ。
基本的に、繁華街で知り合った人と起業をしちゃう精神構造がおかしいと思うが、それだけでなく、他人と共同で起業するケースが相変わらず多く、その場合数年も待たずに例外なく喧嘩別れしている。
よく企業合併において、A社とB社の対等合併という言葉が使われるが、ビジネスの世界において50対50といった対等の関係はありえない。答えは簡単なことで、50%同士では対立する問題が発生すると絶えず喧嘩別れする危機と背中合わせとなって、円滑な会社運営が行われないからである。
そのため、50.1対49.9といったカタチでどちらかの会社が主導権を握れるような仕組みを作っている。これは、起業における共同経営についても同じことが言えて、対等な経営者とは云いながら、責任の所在をはっきりさせるために共同経営者の持ち株比率を一寸だけ差をつけることだ。
二人の結びつきが何十年来の親友であろうと、異業種交流会で1、2度会っただけの知り合いであろうと、起業が成功する失敗するとは実はあまり関係ないと言われているが、やはり繁華街での出会いだけで起業するのはリスクが多きすぎる。
《もしお役に立ちましたら、ワンクリックお願いします》
人気blogランキングへ