4月になると年度の始まりで新しいことがスタートするが、今年は新しい商標制度「小売等役務商標制度」がスタートした。
これは、有料で商品やサービスを提供する事業者の信用を維持することが目的で、商品商標やサービス商標と呼ばれるもので、おもちゃや通信ネットワークなど45種類の分野が保護されていたが、小売りに関してはこれまで保護されてこなかった。
今回、保護の対象となるのは、店の看板、包装紙、レジ袋、売り場の名称、販売店員の制服・名札、ショッピングカート、そして通販サイトの名称やマークが保護されることになる。
これまでも通販サイトの名称については、裁判沙汰になることが多かったが、今後は商標を登録している事業者の権利が保護されることになる。
そこで4月のスタートを機に、一斉に登録申請で窓口に殺到して大変な混乱になるなことを見越して、4月1日から6月30日までの3カ月間を同日とみなして、この間は何時申請しても同日の申請と云うことにしてもらえる。
もし同じ商標の申請があった場合は、① 全国的に知られている方の商品 ② 地方で知られている商品 ③ 知られていないが使用されている商品 ④ 使用されていない商品の順で、優先順位が決められることになっている。
既に小売りで起業している人で、他の業者とかち合いそうな人は早めの申請をした方がよいだろう。思いもよらないところから、小売りの差し止めをされたら、商売上がったりだ。費用は掛かるが、これからの商売、何が起るか分からないところが、怖いし面白いところだ。
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