わが国では、フランチャイズビジネスと云うとコンビニエンスストア、コンビニと云うとセブンイレブンが決まりものです。そのセブンイレブン本部が、埼玉県所沢市のコンビニ加盟店から訴えられていた訴訟の最高裁判決が今日ありました。
加盟店の訴えは、「経営指導料などのカタチで本部に対し毎月支払うチャージについて、本部側の計算方法は契約書に記載がなく誤りであり、多く受け取り過ぎなので払い戻せ」と云うものです。具体的には、本部から仕入れる弁当やおにぎりなど期限切れで廃棄される商品や、万引きされた商品などを、チャージ計算の基になる売上げ利益に含むか、どうかと云う問題です。
わたしは、廃棄された弁当を売上げとする神経が理解できないのですが、最高裁判決では、本部側のマニュアルや本部社員の説明にはこの点を加盟店に契約時に話しており、本部側の計算方式が正しいとして、加盟店に軍配を上げた高裁へ差し戻しとなりました。
ただ、4人の裁判官のうち2人の裁判官が、「契約書の記載は明確性を欠き改善が望まれる」と注文をつけるほど、コンビニ本部の契約書は加盟店には理解しづらいもののようです。
冒頭、フランチャイズと云うとセブンイレブンと決まりものを書きましたが、セブンイレブンは美米国からこのコンビニシステムを導入するときに、契約社会の裏表を勉強し尽くして導入してますから、加盟する時点で質さなければいけないことを、経営が苦しくなってから裁判に訴えるやり口は、加盟店の側の落ち度と云わなくてはなりません。
現在、同様の判例で6件審理されていますから、どの裁判も加盟店にとっては厳しい判決が予想されます。また、わが国のフランチャイズ本部は、セブンイレブンの契約書をモデルとして作成されていますから、これからフランチャイズによる起業を考えている人にとって、契約文を改めて見直す必要がありそうです。
《ありがとうございます 起業の目は週末は人気がないようで、昨日の62位、本日58位と低空飛行を続けております。今日もよろしくお願いします》
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