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ヤマダ電機は、05年11月から延べ約16万6千人の人を、店舗の新装、改装時に取引会社の従業員を派遣させて仕事をさせていたために、独占禁止法の優越的な地位乱用によって公正取引委員会から、再発防止策を講じるよう排除措置命令を受けました。みなさん、元気でお過ごしですか。
起業の中には、小売店やサービスばかりではなく、卸問屋や製造会社などによっては大手企業との取引が成立するケースもあります。大手と取引することが出来ますと、会社としては箔が付きますし、信用度も高まりますから喜ばしい限りです。ただ、一方では、大手との取引の陰の部分として、ヤマダ電機のような地位の乱用によって経済的な負担を強いられます。
これは、ヤマダ電機ばかりではありません。6月の2週間ばかりの間にニュースとして登場したケースには、17日にニトリが家具、インテリアの下請け71社に対して、総額約3億3000万円の代金減額を行い、下請法違反で再発防止策や下請法の徹底を勧告されています。
23日には、中堅スーパーのエコスが納入業者1670社に対して、約2億5700万円の不当な値引きや従業員の派遣を強要したとして独禁法の優越的地位乱用により、排除措置命令を受けています。27日は自動車のマツダが、約7億7800万円の不当減額によって下請法違反の勧告を受けました。
現在のように景気が悪くなると、大手企業は決算対策で下請け会社や取引会社に対して、当然のように違反行為を行います。問題なのは、商取引としては明らかな違反行為なのに、その処罰が勧告や排除措置命令しかないことです。独禁法の場合は、課徴金納付命令と言う重い処罰はありますが、カルテルのケースを除くと殆ど発令されません。
豆腐製造の篠崎屋の樽見茂社長は、スーパーに豆腐を卸していましたが、スーパーの傍若無人な態度に腹を立て、スーパーとの取引を止めてもっぱら自前の小売りだけに専念した逸話があります。これからは、日本版SOX法が導入されて、違法行為は記録に残るために、大手の取引先イジメは減ると思いますが、それも淡い期待かもしれません。
起業では、先を見越した行動が必要です。できたら、自前のブランドの商品やサービスを扱うことが、強い商売を行う第一歩となります。
『
そんなバカな』