セブンイレブンに対して公正取引委員会は、優越的地位の乱用による独占禁止法違反の容疑で立ち入り調査を行いました。この「起業の目」でも何度か取り上げましたが、弁当やおにぎりなど賞味期限の厳格な食品について、セブンイレブン本部は加盟店の値下げ販売を禁じてきました。今日も読んで戴きましてありがとうございます。元気にお過ごしですか。中山おさひろです。
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現在、起業ランク6位から7位へ下降してます。
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コンビニ業界では、加盟店の値下げ販売だけでなく、廃棄処分する食品に対して本部がロイヤリティを徴収するなど、不可解な商取引は多く見られます。そのために、全国4万4千店と云われる加盟店の多くは、生き残りをかけて過酷な競争を強いられているのに、大手のコンビニ企業はどこも高い売上げと利益を上げてきました。
既に20年近く前からコンビニ残酷物語と云われ、加盟店オーナーは親の死に目にも会えない多忙な毎日を過ごしてきました。ところが、全国各地にコンビニ店が開業するようになってからは、次第にオーナー希望者が減って、最近は多額の加盟金を払って開業するオーナーはほとんどいないと云われます。多くは、加盟金は少額で、店舗も本部が用意したコンビニ店に雇われオーナーのように働くスタイルが大半です。
何故この時期に公取委が調査に入ったのか、分りづらい面があります。実際のセブンイレブンへの立ち入り調査は昨年10月のことで、現在は加盟店への調査が続いているようです。コンビニ店と云いますと、フランチャイズビジネスではわが国を代表するビジネスです。コンビニのフランチャイズ契約は、他のフランチャイズの見本となっています。
そこで考えられますのが、今年中にも動き出すと云われています「債権法」改正において、フランチャイズ契約が遡上に載せられる可能性があることです。よく云われますのは、加盟店のフランチャイジー権を他人に譲渡できる権利の確立など、加盟店の権利を認めることです。どちらにしろ、今回の調査をきっかけに、コンビニ店の加盟店の立場が大きく変わる可能性があります。こんなとき、慌ててコンビニ店で開業することもなさそうです。是非、債権法の言葉を覚えておいてください。