法務省は融資したお金を、貸し手が借り手に対して請求する権利、債権法を09年をメドに改正する方針を決めたようだ。
起業家の場合、債権法が一番問題のなるのは、フランチャイズチェーン(FC)契約を本部と結ぶ際の債務不履行に関して。
起業家は加盟店として本部との間にFC契約を結ぶが、加盟料を払う代わりに本部は出店シュミレーションをして売上高・収益予測を加盟店に提示する。
この売上高・収益予想が、加盟店にとってはFC参加を決める唯一の根拠のはずなのに、競馬の予想並みに簡単に外れてしまう(笑)
本来なら、本部が債務の主旨に従った履行を行わないので、損害賠償請求権や解除権を民法では認めているはずなのに、現状では長引く裁判の中で徐々に加盟店の言い分が認められはじめている程度である。
FCを想定した法律が整備されていないし、現状のFC契約は本部の定めた約款に基づいて契約関係が成立しているため、最初から加盟店は不利な立場になっている。
この問題は、FCがわが国でスタートした30年前から続いている問題である。09年と言わず、一日でも早く抜本改正をするべきである。
起業家の中には、定年や中途退社などで、明日にもFC契約を結ぼうとする人がたくさんいるのだから。
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